内閣総理大臣認定 適格消費者団体 特定非営利活動法人 大分県消費者問題ネットワーク
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設立宣言

 今日、消費生活をめぐる環境は、高度情報化、金融を多く含む多様な商品経済、複雑な消費行動によって急激に変化しています。消費者と事業者との情報力・交渉力の格差は大きく、依然として消費者側が被害救済をあきらめてしまう傾向は減ってはいません。

 大分県でも、消費者被害やトラブルに遭遇するケースは後を絶たず、被害の未然防止、消費者の権利と自立を求める要望は強く、国や県の消費者政策の充実につながるエネルギーになりました。そして、昨年の5月、「消費者契約法の一部を改正する法律」が制定されて、2007年6月7日に消費者被害の未然防止を可能にする日本で初めての消費者団体訴訟制度がスタートしました。

 この制度を充分に活用するためには、被害情報の収集・分析・訴訟前の交渉、差止請求訴訟といった活動全般を行えるだけの専門性を備えた人たち(消費生活相談員、弁護士、司法書士、学者など)を中心に構成される団体が必要です。

 私たちは、2006年9月以降、消費者団体訴訟制度の導入に対応する消費者組織の立ち上げをめざして、消費者や専門家の参加による打ち合わせ会を開催してきました。そして今日、大分の地にも、消費者支援に関するシグナルを発する「訴権団体」が必要との認識にいたり、ここに「大分県消費者問題ネットワーク」を設立することになりました。

 私たちは、近い将来、適格消費者団体としての活動をめざしますが、この間、消費者・市民主体の新しい社会システムづくりに向けて取り組んできた団体や個人と協力し合いながら、「消費者が十分な情報にもとづいて、商品・サービスを選択できる社会」「悪質事業者の不当利得をゆるさず、消費者の被害が救済され、被害の未然防止が計られる社会」を実現するため、地域消費者利益を守る受け皿としてスタートさせ、力強く活動を推進することを宣言します。

2007年8月28日
大分県消費者問題ネットワーク設立総会