家庭教師派遣業 株式会社アーカイバーKEB
1.問題となった条項
(1)クーリングオフの返金条項
事業者は、会員登録書において、クーリングオフがなされた場合でも、入会金は返金しない旨の条項を使用していました。
そこで、2014年(平成26年)10月10日、当団体は、事業者に対し、当該条項の改訂を求めました。結論として、当該条項は削除されました。
(2)中途解約の精算金
事業者は、消費者との間で、学習塾、家庭教師の役務を提供する際に使用している「概要書面」において、記役務提供開始前における中途解約に際し、2万円のほかに消費税を支払わなければならないという条項を使用しています。この条項は、特定商取引に関する法律第49条2項2号で定める金額(2万円)を超える金銭の支払いを求めるものであり、法律の規定に抵触します。
そこで、当団体は、事業者に対し、2020年(令和2年)12月21日、当該条項の削除・修正等を求めました。
2.成果・経過等
(1)中途解約の精算金
2020年(令和2年)12月21日に申入書を送付しましたが、事業者から一切回答がなされませんでした。
2021年(令和3年)12月14日、事業者に対し、消費者契約法第第41条に基づく事前請求をしました。
その後も事業者から何らの回答がなされなかったため、2023年(令和5年)4月20日、大分地方裁判所に提訴しました。
2023年(令和5年)6月29日、当団体の主張を全面的に認める判決が出ました(事業者は欠席)。同年7月19日に判決が確定しました。
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