訪問販売業のクーリングオフの更生を申入れした事例
1.問題点
事業者は、消費者の自宅を訪問して住宅のリフォーム工事等を勧誘しており、特商法上の訪問販売を行っていると考えられるにもかかわらず、契約書等にクーリングオフに関する事項の記載をしていませんでした。
そこで、2021年(令和3年)12月13日、事業者に対し、(1)クーリングオフに関する事項を記載した書面を顧客に交付しているか、(2)交付していない場合、その具体的理由は何かをたずねる質問書を送付しました。
2.成果・経過等
2022年(令和4年)4月5日、事業者の代理人弁護士より、訪問販売に当たらない旨の回答書が送付されてきました。
2022年(令和4年)9月12日、事業者の代理人弁護士に対し、「申入書兼消費者契約法第41条第1項に基づく事前請求書」を送付しました。その後、数回のやり取りを経ても進展がみられなかったことから、2023年(令和5年)8月31日の理事会において提訴をすることを確認し、同年9月6日、大分地方裁判所に提訴しました。
以降、2023年(令和5年)11月2日に第1回口頭弁論、2024年(令和6年)2月5日に進行協議期日、3月21日に第2回口頭弁論、6月6日に第3回口頭弁論、7月25日に第4回口頭弁論が行われ、現在も審理が継続しています。 |