ペットショップ販売契約書の解除権を一切認めない条項について質問書を送付した事例
1.問題となる条項の内容
事業者の販売契約書(店舗型)の販売契約条項(3)には、以下の条項があります。
(2−A)〜(2−D)の各事項が発生した場合でも、これを理由にクレジット会社への立替金債務の弁済を拒否すること、および本契約の解除をすることはできません。
(2−A)死亡したとき。
(2−B)盗難及び逃走したとき。
(2−C)第三者に譲渡したとき。
(2−D)けが、発病その他ペットに変化が生じたとき。
2.問題点
上記条項は、(2−A)〜(2−D)の事情が事業者の債務不履行に起因する場合でも、消費者に解除権を一切認めないものであって、消費者契約法第8条の2に該当し、無効であると考えられます。
そこで、2022年(令和4年)9月30日、事業者に対して、質問書を送付しました。
3.成果・経過等
2022年(令和4年)11月4日、事業者より、今後、契約書を改定するとの回答が届きました。
そこで、改訂した契約書を当団体へ送付してほしい旨と、改訂するまでの間は指摘した条項を無制限に適用しないことを申し入れました。
2023年(令和4年)6月16日、改訂した契約書が届かないため、再度、改訂済契約書の送付を求めました。
事業者よりの返信等がないことから、2023年(令和4年)9月8日に、再度「ご回答の送付依頼(2回目)」を送付したところ、同年10月5日付けで事業者より「販売契約書」が届きました。販売契約書は当方の申入れに添った内容で改訂されていることが確認できたことから、2024年(令和6年)1月26日に「協議終了のご連絡」を送付しました。
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