内閣総理大臣認定 適格消費者団体 特定非営利活動法人 大分県消費者問題ネットワーク
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差止め・申入れ情報

スポーツ大会の大会要項の一部削除と内容変更を求める申し入れ書を送付した事例

1.問題となる条項の内容

 大会要項の注意事項や参加規約には、以下の条項があります。

  • ①「競技中の事故については、主催者で応急処置は行いますが、主催者に重過失がある場合を除きそれ以外の責任を負いません。(主催者で保険に加入しますが、競技中の事故等については、その保険の適用範囲とします)」
  • ②「大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。」
  • ③「私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。」
  • ④「貴重品や手荷物等の管理は各自の責任とし、主催者は一切責任を負いません。また、駐車場での事故や盗難等についても、責任を負いかねます。」
  • ⑤「また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。」

2.問題点

 ①については、重過失の場合であっても、その責任を保険適用範囲に限定する条項と読めますから、消費者契約法第8条1項2号に抵触するものと考えられます。

 ②③については、主催者の債務不履行または不法行為責任に基づいて競技中の事故や傷病が発生した場合(例えば、主催者の誘導ミスによってランナーが交通事故の被害に遭った場合等)にも、主催者の責任を全て免除するものであって、消費者契約法第8条1項1号・3号に抵触するものと考えられます。

 ④⑤については、本件マラソン契約に関して生じた主催者の債務不履行責任および不法行為責任に基づく紛失の場合に、主催者の責任を全て免除するものですあり、消費者契約法8条1項1号・3号に抵触するものと考えられます。

 ⑥については、過剰入金あるいは重複入金の場合、民法上、過剰・重複部分は不当利得となり、主催者に返還義務が生じることになると考えられます(民法703条)。そうすると、⑥は、民法703条が適用される場合に比して消費者の権利を制限した条項といえます。また、過剰入金や重複入金があった場合に、一律に超過分の返還義務を否定すべき合理的理由はないことから、⑥は、消費者の利益を一方的に害するものといえます。したがって、⑥は、消費者契約法10条に反するものとして無効であると考えられます。

 そこで、2023年(令和5年)10月27日、事業者に対して、申入書を送付しました。

3.成果・経過等

 2023年(令和5年)11月29日付で、大会事務局より「回答書」が届き、申入れに添った内容に改訂されていたことから、2024年(令和6年)1月26日に「協議終了のご連絡」を送付しました。