スポーツ大会①
1.問題となる条項の内容
本大会の「実施要項」内の「誓約項目」1から5について消費者契約法に反する内容となっています。
- (1)誓約項目1
- 「競技中の事故は応急処置を行うが、後は自己責任とし、その後の責任については負わない」
- (2)誓約項目2
- 「補償は保険の範囲内」
- (3)誓約項目3
- 「盗難・紛失等について主催者は責任を負わない」
- (4)誓約項目4
- 「申し込み後は参加料の返金はできない」
- (5)誓約項目5
- 「地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による大会の中止、縮小の場合、参加料の返金はしない」
本大会は、参加者と本大会主催者による参加承諾の合致による参加契約であり、主催者は「事業者」、参加者は「消費者」に該当することから、参加契約は消費者契約法に該当し適用を受けます。したがって、条項の消費者契約法に適合する内容への変更を求めました。
2.成果・経過等
2024年10月25日に、大会実行委員会に「申入書」を送付しました。
2025年3月31日に「ご連絡」(催促文書)を送付しました。
2025年4月3日に主催者より、回答が記載された「連絡票」がFAXで届き、指摘のあった誓約項目について次回大会より改定すると記載されており、現在継続中です。 |