整骨院
1.問題となる条項の内容
事業者が経営する整骨院の「ダイエット」広告表示について、キャンペーンが順次延長ダイエットサービス契約書面及びその運用について、クーリングオフ等の説明内容の確認を行う必要があると思われます。又、看板の広告表示が景品表示法第5条第2号の有利誤認表示に該当する可能性がありました。
2.成果・経過等
2025年12月3日、事業者に対して「質問書」を送付しました。
12月19日、担当弁護士に対し、事業者の要請を受任した弁護士より連絡がきました。
2026年3月10日付けで事業者側弁護士より「回答書」と「契約書」が届きました。交渉は現在継続中です。
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