今回は相手方が当方の主張に反論する期日でした。
相手方から出された反論は、主として、北九州予備校として予備校生に具体的に給付している授業の内容と、学納金裁判に関する最高裁判所判例の内容を分析した当方の主張に対する反論をその内容としています。
但し、相手方の主張を見る限り「平均的損害」の解釈に関する具体的な主張はなされておりません。この点、裁判所から相手方代理人に対しては「平均的損害」に関する反論はしないのか、という問いかけがありましたが、平均的損害を超える違約金条項であることについては原告に立証責任がある、その立証内容を見てから「平均的損害」の解釈を主張する必要があるかどうかを考える、と言うものでした。
次回は6月25日午後4時30分からです。当方の立証準備となります。
2. 今後の予定 … 相手方に対しては、過去5年度における入学者数と本来的定員(各校毎)に関する資料提出を促し、提出しないのであれば文書提出命令等の申立てをなすこと等を検討しております。