北九州予備校(学校法人 金澤学園)訴訟は勝訴判決
中途退学時の学費返還は原則として行わないとした契約条項は消費者契約法に違反するとして、北九州予備校(学校法人 金澤学園)に対し、「中途退学による校納金の返金は原則行わない」と記載したことについて「受けてもいないのに授業料を全額返さないのは取りすぎだ」として規程の差止めを求めてきました。
大分地方裁判所平成26年4月14日、@被告は、消費者との間で、大学受験予備校の在学契約を締結するに際し、「中途退学による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。」との条項等により、被告が消費者から受領した金員のうち授業料に相当する金員を在学契約の解除時に全額返還しないとする条項を含む契約の申込みまたはその承諾の意思表示を行ってはならない。A被告は、前項記載の内容の条項が記載された契約書雛形が印刷された契約書用紙を破棄せよ。B訴訟費用は被告の負担とする。判決で規定の使用差止めを命じました。
これは、当、大分県消費者問題ネットワークの第1号差止請求訴訟になります。
判決書【PDF:1.33MB】
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