株式会社アーカイバーKEBに対して差止請求訴訟をいたしました。
当団体は、2023年4月20日、家庭教師の派遣事業、教育関係図書の販売事業等を行っている株式会社アーカイバーKEB(以下「アーカイバーKEB」といいます)に対し、概要書面に記載されている契約条項の削除などを求めて、大分地方裁判所へ提訴しました。
アーカイバーKEBは、消費者との間で、学習塾、家庭教師の役務を提供する際に使用している「概要書面」において、記役務提供開始前における中途解約に際し、2万円のほかに消費税を支払わなければならないという条項を使用しています。
この条項は、特定商取引に関する法律第49条2項2号で定める金額(2万円)を超える金銭の支払いを求めるものであり、法律の規定に抵触します。
そこで、当団体は、アーカイバーKEBに対し、当該条項の削除・修正等を求めましたが、アーカイバーKEBから回答がない状況が続いたため、今般、やむなく差止請求訴訟を提起しました。
【差止対象とした概要書面の記載内容】
- クーリングオフ期間経過後に消費者が契約を中途解約する際、役務提供開始前の場合には、入会金(事務手数料)2万円に加えて消費税を支払わなければならない。
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